教員氏名 | 坂本 恵三(サカモト ケイゾウ) |
職名 | 教授 |
最終学歴・学位 | 早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得満期退学 Dr.iur.utr.(法学博士・ドイツ連邦共和国ヴュルツブルク大学) |
専門分野 | 民事訴訟法 |
学協会活動 | 民事訴訟法学会 |
【主な著書・論文等】 |
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〇著書 Rechtskräftige Entsheidung und Nachforderung in Unterhalts-und Schadensersatzsachen in Japan, 1990, Carl Heymanns Verlag KG 〇論文 「新民事訴訟法248条をめぐる諸問題」民事訴訟雑誌45号(1999年) 「既判力の範囲」法学セミナー45巻1号(2000年) 「請求の客観的予備的併合と控訴審の審判対象」栂善夫先生・遠藤賢治先生古稀祝賀『民事手 続における法と実践』(2014年成文堂) 「債務不存在確認の訴えと給付の反訴」春日偉知郎先生古稀祝賀『現代民事手続法の課題』(2019年信山社) ◆◆◆◆◆ その他 研究内容・学生へのメッセージ ◆◆◆◆◆ 【問題関心】 民事訴訟法判決手続の主要な問題のうち、請求の併合をめぐる問題や一部請求、基準時後の形成権行使と既判力の遮断効の範囲といった訴訟物と既判力の関係に特に関心があります。その他、日本民事訴訟法の母法にあたるドイツ民事訴訟法にも問題を検討する際には注意を払っています。また最近では、弁護士法にも興味があります。 【現在の研究テーマ】 裁判上の自白は原則として撤回できませんが、①相手方の同意がある場合と②自白が刑事上罰すべき他人の行為によって行われた場合、③自白が錯誤によって行われかつその内容が真実に反している場合には、例外的に撤回ができると考えられています。この結論に異論はありませんが、③のケースについて自白も当事者の意思に基づく行為であるから錯誤があれば当然撤回できるといった理由が示されることがある点に疑問を感じています。とりわけ訴訟手続の安定という観点から、訴訟行為に実体法上の意思の瑕疵の規定の類推適用を認めないということとの整合性の点で疑問があり、これとは別の理由づけをすべきではないかと考えています。 【学生へのメッセージ】 法律のどの科目でも初学者向けの簡潔な教科書は、具体例が乏しく説明が非常に抽象的なまま終わることも多いのですが、抽象的な内容を抽象的なレベルで正確に理解するのは非常に難しいと思います。条文等で抽象的に示されている内容が具体的にはどのようなことなのかということを具体例でイメージすることができれば、理解は容易になります。また具体例をイメージしながら勉強することが、応用力を涵養することにもつながっていくと思います。 これとは逆に複数の具体例から、抽象的な命題を抽出するという作業も、法律学にとっては重要だと考えていますが、この作業の前提としても、抽象的な内容について具体例をイメージできるということが前提になっていると思います。 このような作業を通じて皆さんが法解釈の面白さを実感できるようになるお手伝いをできれば、幸いです。 |