白鴎大学 HAKUOH UNIVERSITY

大学院法学研究科

大学院法学研究科における3つのポリシー

ディプロマ・ポリシー(修了認定・学位授与に関する方針について)

修士の学位は、原則2年以上在学し、30単位以上を修得して、修士論文の審査及び所定の試験に合格した者に授与しています。
法学研究科の教育・研究指導及び学位授与にいたるまでの基本的なプロセスは次のとおりです。

入学後、法学研究科で科目を担当する専任教員で構成される法学研究科委員会で、各院生の指導教員(必要に応じて補助指導教員)を決定します。指導教員は院生に対し研究テーマ(修士論文のテーマ)と授業科目選択を指導・助言します。必要単位を修得済み又は修得見込みの院生は、期限までに修士論文提出票を学長に提出します。法学研究科委員会では、提出資格を判定するとともに、3人の審査委員を決定します。審査委員は論文指導教員を主査とし、関連科目の大学院担当教員2人を副査とします。提出を認められた院生は、修士論文及びその要旨を提出します。

修士論文及びその要旨を提出した院生は、報告会で修士論文要旨についての発表を行い、その後実施される最終試験を受ける必要があります。最終試験は審査委員との口頭試問による修士論文内容を中心とした広く関連科目に関する口述試験です。論文の審査は、以下に掲げる基準により、各委員が独立して行い、口述試験による最終試験を含め、合議により評価し報告書を作成します。そして、後日開催される法学研究科委員会において、報告書に基づき合否を判定します。

  • 1.研究目的及び論題の明確性
  • 2.新規性及び独創性
  • 3.研究の学術上の意義
  • 4.論文の体系及び論旨の一貫性
  • 5.引用文献の適切性
  • 6.表記及び表現の適切性

法学研究科で専門的な知識の習得や専門職資格取得を推奨する科目を履修することにより、研究者、高度な専門職業人、企業法務、自治行政や中高教育のエキスパートになる可能性が開けます。

カリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針について)

法学研究科では、その理念・目的を実現するために、民法・刑事法・行政法などの研究を基礎として、高度な法学研究や外国法の研究を志望する人向けの「基礎法学・比較法学研究コース」に加え、税理士や弁理士など高度な専門職資格の取得をめざす人向けの「税法務・知財法務・企業法務研究コース」、公務員や教員専修免許状取得をめざす人向けの「自治行政研究コース/教員専修免許状取得プログラム」を設けています。
また、法学研究科のカリキュラム・ポリシー(教育課程の編成方針)の特色の一つは、これらのコース/プログラムの下に、税理士や弁理士など高度の専門職業人の資格取得の支援や、修士(法学)の学位と専修免許状(社会、公民)を有する中高教育のエキスパートの育成をねらいに、「租税法特修コース」、「知的財産法特修コース」、「教員専修免許状取得プログラム」を設けていることです。
法学研究科の教育内容は、法学部の教育内容を基礎としていますが、より専門性が高いものになっています。また、教育課程も、研究者の育成、専門的な知識の習得ないし専門職資格取得など各コース又はプログラムにより異なる形で編成されています。
法学研究科の開講科目は、大きく「講義科目」と「研究指導」に分かれています。「講義科目」は、各科目とも2単位の選択科目になっています。例えば、「憲法研究I~Ⅱ」、「行政法研究I~Ⅱ」「刑事法研究I~Ⅱ」、「商法研究I~Ⅲ」というように、基幹的な分野では複数の科目に分かれているのが特色です。Iでは「基礎理論」、Ⅱでは「判例研究」「各論」というように、開講科目ごとに研究教育の内容・手法等が異なっています。基礎理論では、教員がその科目の基礎となる理論や学説について講義を行い、院生との質疑応答を行う授業の形が一般的です。判例研究では、学んだ理論や学説をふまえ、教員が授業概要などにリストアップした判例や裁決などについて院生が分析・評釈を行い、教員や他の履修者と討議する形が一般的です。もっとも、実際の授業の進め方は、コース/プログラム又は担当教員により異なります。

とりわけ、「租税法特修コース」や「知的財産法特修コース」では、税理士試験、弁理士試験のような国家試験の一部免除(科目免除)、選択科目免除資格認定申請等に対応する必要があります。このことから、これらのコースに属する学生は、特定科目又は事前審査により認定された選択科目の履修が必要になる結果、学生の履修科目の選択は極めて限定されることになります。また、授業内容や進め方も極めて厳格になっています。
一方、「研究指導」は、8単位の必修科目になっています。指導教員が個別に、修士論文を執筆するための基礎から完成にいたるまで学生の指導を行います。通例、指導教員は一人ですが、学生が執筆を望むテーマが複数の分野にわたる場合などには、補助指導教員が選ばれ、指導教員とともに指導にあたることがあります。
ちなみに、「租税法特修コース」や「知的財産法特修コース」では、税理士試験、弁理士試験のような国家試験の修士の学位に基づく一部免除(科目免除)、選択科目免除資格認定申請等に対応する必要があります。このことから、学生が執筆する修士論文のテーマは限定されることになります。
法学研究科においては、指導教員が教育研究上必要と認めた場合には、本学の学部の授業科目の履修を許可し、8単位を超えない範囲で本研究科の修得単位として認定しています。また、本学大学院を含む国内外の大学院等で授業科目を修得した場合には15単位を超えない範囲で認定してします。

法学研究科入学前に本研究科を含むすべての大学院において修得した単位については、教育研究上有益と認められる場合には、15単位を超えない範囲で本研究科の修得単位として認定しています。
コースやプログラムによっては、働きながら学びキャリアアップを望む社会人に門戸を開くために、一部科目や研究指導についてフレックスタイム開講制(昼夜時間選択開講制)も実施しています。

アドミッション・ポリシー(入学者受入れの方針)

変化の激しい今日、法律問題や政策課題は複雑・多岐にわたってきています。こうした問題や課題に的確に対処するためには、法律学、政治学、政策学など幅広い分野にわたる高度な知識や分析力が求められます。また、これらの分野について、基礎から応用、理論と実践の双方に精通した人材、専門家が求められます。研究者に加え、弁護士や裁判官、検察官などの法曹はもちろんのこと、税理士や弁理士などの専門職業人や、企業法務さらには自治行政や教育について高い知見を持つ人たちの活躍が期待されています。
法学研究科は、こうした社会の多様なニーズに応えられる人材、専門家をめざす人を広く受け入れます。