白鴎大学 HAKUOH UNIVERSITY

大学院法学研究科

白鴎大学大学院法学研究科 
知的財産法特修コースのご案内

■ 知的財産法特修コースを設置

白鴎大学大学院法学研究科では、高度な専門的職業人を育成するため、平成24年度より弁理士志望者を対象とする「知的財産法特修コース」を設置しています。

■ 弁理士試験の科目免除にも対応

知的財産法特修コースでは、特許法・実用新案法、意匠法、商標法、工業所有権に関する条約など知的財産法の関連科目を多く配置し、弁理士試験の短答式試験の一部科目免除にも対応しています。加えて、所定の単位を取った上で、例えば不正競争防止法などに関する修士論文を作成し法学修士の学位を取得すれば、弁理士試験の論文式筆記試験選択科目の免除を工業所有権審議会に申請することができます。

授業科目 単位 授業科目 単位
特許法・実用新案法研究Ⅰ 4 特許法・実用新案法研究Ⅱ 4
意匠法研究 4 商標法研究 4
著作権法研究 2 知的財産関連条約研究 4
不正競争防止法研究 2 知的財産法実務研究Ⅲ 2
知的財産法実務研究Ⅰ 2 知的財産法実務研究Ⅳ 2
知的財産法実務研究Ⅱ 2  

《備考》各科目とも隔年開講になっています
必修科目の研究指導(1)~(4)は各2単位を2年間履修

【参考】弁理士試験と科目免除について

1.短答式試験の科目免除について

弁理士試験の短答式筆記試験では、5科目から出題されますが、関連科目を履修し、必要単位数を取得すれば、課程修了から2年間、一部科目が免除されます。ただし、事前の申請で工業所有権審議会の認定を受ける必要があります。
本研究科では、授業計画について特許庁に事前相談を行っていますが、免除資格の認定は、申請者本人からの申請に基づき、実際の授業内容(授業概要証明書)について工業所有権審議会が個別に行うので、必ず免除資格の認定を受けられるとは限りません。

弁理士法施行規則
第5条の規定科目
単位数 本研究科の設置科目
特許法・実用新案法 8単位 特許法・実用新案法研究Ⅰ・Ⅱ
意匠法 4単位 意匠法研究
商標法 4単位 商標法研究
工業所有権に関する条約 4単位 知的財産関連条約研究
これらの1つまたは複数に関する科目 8単位 知的財産法実務研究Ⅰ~Ⅳ

2.論文式試験の科目免除について

論文式筆記試験では、必須科目は3科目、選択科目は6科目の中から1科目<文系は通常、法律(弁理士の業務に関する法律)を選択する>を受験しますが、例えば不正競争防止法などに関する修士論文を作成し、学位を取得すれば、選択科目が免除されます。ただし、同様に事前の申請で工業所有権審議会の認定を受ける必要があります。

 

1次試験 2次試験 3次試験
試験方法 短答式筆記試験 論文式筆記試験 口述式試験
試験時期 5月中旬~下旬 6月下旬~8月上旬 10月中旬~下旬
試験範囲 ①特許法・実用新案法
②意匠法
③商標法
④工業所有権に関する条約
⑤著作権法・不正競争防止法
〔必須〕
①特許法・実用新案法
②意匠法
③商標法
〔選択〕
①理工Ⅰ(機械・応用力学)
②理工Ⅱ(数学・物理)
③理工Ⅲ(化学)
④理工Ⅳ(生物)
⑤理工Ⅴ(情報)
⑥法律(弁理士の業務に関する法律)→民法
①特許法・実用新案法
②意匠法
③商標法
試験免除 必要単位数を取得し、工業所有権審議会に認定されると、5科目中4科目が免除される。 不正競争防止法などに関する修士論文を作成し、工業所有権審議会に認定されると、選択科目が免除される。 免除なし