教員氏名 | 川上 生馬(カワカミ イクマ) |
職名 | 准教授 |
最終学歴・学位 | 関西学院大学大学院法学研究科博士課程後期課程修了 博士(法学) |
専門分野 | 民法(消滅時効、フランス民法) |
学協会活動 | 日本私法学会、比較法学会、日仏法学会、末川民事法研究会、関西フランス法研究会 |
【主な著書・論文等】 |
---|
〈著書〉 〇小川富之・矢島秀和編『Next ロードマップ民法入門』(2022年、一学舎) 第2章「桜ちゃんのために―未成年者のための契約」、第6章「お客さんから店員さん、そして会社員へ」(分担部分は単著) 〈論説〉 〇「消滅時効制度における公序と私的自治の関係 ―フランスにおける時効期間の合意変更の枠組みを手掛かりに― 」博士学位論文(関西学院大学)1-113頁(2020年)査読有 〇「承認による時効の更新に関する一考察―最高裁第三小法廷令和2年12月15日判決の批判的考察を通して―」白鴎法学30巻1号1-38頁(2023年) 〇「改正前民法724条後段の起算点に関する序論的考察-最高裁令和3年4月26日第二小法廷判決を題材として-」白鴎法学30巻3号197-233頁(2024年) 〈判例評釈〉 〇「相続回復請求権の消滅時効と表見相続人による相続財産の取得時効との競合(最高裁令和6年3月19日判決)」法律のひろば77巻6号87-94頁(2024年) ◆◆◆◆◆ その他 研究内容・学生へのメッセージ ◆◆◆◆◆ 【問題関心】 私が研究している消滅時効制度は、公益または公序のための制度であると紹介されることが多くあります。そして、その存在理由としては、「永続した事実状態の尊重」、「立証困難の救済」、「権利の上に眠るものは保護に値しない」が挙げられています。他方で、契約当事者が合意(主に約款)により、消滅時効期間を合意により変更することが認められるともされていますが、上記存在理由との関係性はこれまで十分には明らかにされてきていません。これらを明らかにしなければ、いかなる場合にいかなる範囲での合意が認められるのかが定かとはなりません。消滅時効制度は紛争が起こった際に当該紛争を解決するための制度でもあります。同制度が紛争を引き起こす種となってはいけないため、合意の限界を探る研究をしています。 【現在の研究テーマ】 消滅時効制度 フランス消滅時効法 時効期間の合意による変更 【学生へのメッセージ】 民法は非常に身近な法律であるとよく言われます。皆さんがこれまで生活してきた中ではそこまで意識されなかったかもしれませんが、学んでから考え直すと、実は民法に囲まれていたんだと実感されると思います。 民法は範囲も広く複雑ではありますが、分かり始めると非常に面白い分野です。私自身も楽しみながら講義を行いますので、皆さんにも同じく楽しんでいただければと思います。 |