教員氏名 | 益井 公司(マスイ コウジ) |
職名 | 教授 |
最終学歴・学位 | 法学修士 |
専門分野 | 民法 |
学協会活動 | 日本私法学会・比較法学会・交通法学会 |
【主な著書・論文等】 |
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①「」不法行為に基づく損害賠償の遅延利息に遅延利息は付くことになるか」日本法学84巻3号(平成30年12月) ②「金融取引法のおける消費者保護の現状ー特に契約締結前の注意義務について」(翻訳)日本法学83巻1号(平成29年6月) ③「担保のための所有権移転」(翻訳)日本法学82巻4号(平成29年3月) ④「遅延利息に重利の規定の適用はあるかードイツ法の議論を参考にして」名城法学66巻3号(平成28年12月) ⑤「所有物返還請求権は消滅時効にかかり得るか」(翻訳)日本法学81巻2号(平成27年10月) ⑥「マルシェ債権総論」(共著)嵯峨野書院 ⑦ユルゲン・バセドウ編「ヨーロッパ統一契約法への道」(共訳)法律文化社 ⑧「不法行為における遅延利息の発生時期に関する一考察ーfur semper in moraを手掛かりとして」『比較民法学の将来像(岡孝先生古稀記念論文集)」(2020年1月)勁草書房 ⑨「遅延損害金と民法405条」『交通事故損害賠償の軌跡と展開』(令和元年12月)ぎょうせい ⑩「詐害行為取消権により生ずる受益者の取消債権者に対する受領金支払い債務にいつから法定利息あるいは遅延利息が発生すべきか」日本法学55巻4号(2020年3月) ◆◆◆◆◆ その他 研究内容・学生へのメッセージ ◆◆◆◆◆ 【問題関心】 歴史に興味があります。ですから民法起草者の見解等を知るために民法典議事速記録を読んでいます。また、ドイツ民法の起草過程を知るために、モティーベやプロトコレ更にはキューベルの前草案等を読んでいます。これらを読むとどのような利害調整を図るために個々の条文が作られていったのかが、よくわかります。 債権譲渡の証券化の問題等を考えていくと、それがリーマンショックや金融法制・労働法制全体にかかわることを考えるようになり、経済学の勉強をしないことには、法解釈の方向性が見いだせないのではないかと考えている。おくればせではあるが経済学の勉強をしはじめたところである。経済学の観点から法制度を見直すとどのようになるかを考えている。 【現在の研究テーマ】 不法行為における遅延利息について検討しています。ドイツ民法を参考として、我が国の通説・判例を批判し、新しい解釈論を展開出来ないかと考えている。そのあとで中間利息の利率の問題を検討することにしている。以上の点に関してはすでにいくつかの論文を書いたが、検討が落ちている部分に関しさらに検討したい。 以上のことと並んで、受領遅滞と受領不能の関係につきドイツ法を中心に検討しており、日本法との比較検討をしたいと考えている。また昔から研究しており、ノートばかり作ってしまうだけで、論文にまとめることのできなかった不法行為を中心とした損害賠償に関するいくつかの問題を論文にまとめたいと考えている。 【学生へのメッセージ】 何でもはじめてやることは難しいのですものです。しかし、なんでもやり方がありあます。法律を学ぶ際には、どんな状況を考えて、立法がされているのか、学説や判例が分かれている場合には、なぜ分かれるのか、というように「なぜ」というように問いかけながら、教科書や判例集を読んでいけば、それらが意図しているところが、自然に理解できるようになっていきます。私自身もこの「なぜ」を問いかけながら、皆さんと一緒に学べたらと考えています。 |