白鴎大学 HAKUOH UNIVERSITY

国際交流センター

生活サポート

在留期間の更新

在留資格「留学」として日本に在留を許可される期間は、法務省入国管理局により、決定されます。したがって、この期間を超えて引き続き留学するときは、在留期間の更新をしなければなりません。
手続きは、在留期限3ヶ月前から期限の切れる前日までに必ず行ってください。

在留期間更新の手順

在留期間の期限の3か月前

下の4つの書類を書いて、国際交流室に提出

  1. 1.在留期間更新許可申請書作成願.word
  2. 2.在留期間更新許可申請書(申請人等作成用1~3)
  3. 3. 成績単位修得証明書
  4. 4.在留カード

成績を確認した後、国際交流室から学生に連絡(書類を渡します)
連絡があったら、書類を国際交流室に受取りに来る

在留期間の期限の3か月以内 ①~②、④~⑨の必要書類(*2)をすべて準備し、宇都宮支局入国管理局で申請
申請後1週間以内 国際交流室に申請手続きをが完了したことを報告
申請後約1~2か月後 新しい在留カードのためのハガキが届きます。
③手数料納付書とハガキを持って、宇都宮支局入国管理局に行く。
☆新しい在留カードをもらったら、国際交流室に提出してください。

入国管理局で申請する際の必要書類(*2)

  1. ①在留期間更新許可申請書(申請人等作成用1~3) excel / 記入例
  2. ②在留期間更新許可申請書(国際交流室から受け取ったもの)
  3. ③手数料納付書(4,000円の収入印紙を貼付)pdf / 記入例
  4. ④写真(縦4cm×横3cm) 1枚
    ※写真の裏面に名前を書き、3ヶ月以内に撮影した写真
  5. ⑤パスポート
  6. ⑥在留カード
  7. ⑦銀行口座の通帳
  8. ⑧在学証明書(本キャンパス3階証明書自動発行機)
  9. ⑨成績単位修得証明書(本キャンパス3階証明書自動発行機)
    ※一年生で、前期中にVISAの更新が必要な学生は、代わりに、日本語学校や高等学校の卒業証明書及び成績証明書

【スポーツ特待生のみ】
①~⑨の書類

  1. ⑩学費・諸会費免除証明書
  2. ⑪覚書(誓約書)
  3. ⑫白鷗大学運動特待制度規定

※入国管理局での審査の過程で上記以外の書類の提出が求められる場合があります。

一時帰国などの出国

一時帰国や部活動の海外での練習のために、日本を出国する予定の学生は、下記のURLか「一時帰国届」を必ず登録してください。登録せずに、一時帰国した場合、帰国中に問題があってもサポートすることができません。

また、帰国中でも、必ず、大学からの連絡をこまめにチェックしてください。

一時帰国届 https://forms.gle/JyHPFHYLhgVnnQ9P6

アルバイト

「留学」の在留資格は、大学で勉強をする目的があります。したがって、アルバイトをする場合には資格外許可が必要です。必ず、入国管理局で、資格外許可を取得してから、アルバイトを始めてください。アルバイトできる時間数は、1週間に28時間までです。(大学の長期休暇中は1日に8時間までです。)

また、アルバイトを始めたら、必ず国際交流サポートセンターに報告してください。

資格外活動許可申請に必要な書類

  1. ①資格外活動許可申請書.pdf
  2. ②在留カード
  3. ③パスポート
  4. ④学生証

注意

  • アルバイトで授業に問題があってはいけません。
  • 家族の送金のために、アルバイトはできません。留学中の学費や生活費のためのアルバイトであること。
  • 風俗のアルバイトをしてはいけません。
  • 1週間に28時間を必ず守ること。
  • 休学中、アルバイトはできません。

転入・転出届

引っ越しをする時は、必ず住む場所の市役所で手続きが必要です。

  1. ①入学や在学中の引越しをする人(特に1年生)
  2. ②卒業後に引越しをする人(特に4年生)
  3. ③帰国のための引越し(特に修了する交換留学生)
①② 引越し日の14日前から引越し日まで 今まで住んでいた市町村の市役所で、転出届の手続きを行い、「転出証明書」を交付してもらう。
新しいアパートに引っ越してから14日以内 「転出証明書」を、新しい住所の市役所に持って行く。住民移動届(転入)の手続きをする。
新しい住所のスタンプを在留カードにおしてもらう。
帰国する14日前から帰国する日まで 小山市役所に行って、「転出届」を提出する。
  • ※終わったら、必ず在留カードを国際交流サポートセンターに持ってきてください。
  • ※市役所に行くときは、印鑑、在留カード、パスポートを持って行ってください。
  • ※引越しの手続きと一緒に市役所に国民健康保険カードも返却してください。

国民健康保険の加入

在留資格が「留学」の留学生は、必ず、国民健康保険に加入してください。
国民健康保険の加入は原則として来日した時点からです。
保険料は一年間に約10,000円程度です。

  • ※引越し前の市役所に、持っている国民健康保険のカードを返却します。新しく引越した先で、国民健康保険の新規加入を行います。同じ市内での引越しの場合でも住所変更をします。
  • ※2カ所で保険に加入していると2重の請求書が送られてきます。必ず旧カードを返却してください。
  • ※新しい国民健康保険のカードを国際交流サポートセンターに提示してください。

国民年金保険の減免申請

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金保険料の納付が必要です。しかし、申請をすれば、学生は在学中の保険料の納付が猶予されます。

申請時の提出物

  • 国民年金保険料 学生納付特例申請書
  • 在学期間がわかる学生証のコピー(表面と裏面のコピー)または在学証明書(原本)
    すべての資料をそろえて、住んでいる場所の市町村区役所の国民年金課に提出してください。

参考リンク

日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」について
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html
日本年金機構「国民年金保険料の免除を受けたいとき(学生の方)>国民年金保険料 学生納付特例の申請について」
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kokunen.files/23.pdf
国民年金保険料  学生納付特例 申請書類セルフチェックシート(申請者用)
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kokunen.files/0000027749KFAAa896xP.pdf