在留資格「留学」として日本に在留を許可される期間は、法務省入国管理局により、決定されます。したがって、この期間を超えて引き続き留学するときは、在留期間の更新をしなければなりません。
手続きは、在留期限3ヶ月前から期限の切れる前日までに必ず行ってください。
在留期間の期限の3か月前 |
下の4つの書類を書いて、国際交流室に提出
成績を確認した後、国際交流室から学生に連絡(書類を渡します) |
---|---|
在留期間の期限の3か月以内 | ①~②、④~⑨の必要書類(*2)をすべて準備し、宇都宮支局入国管理局で申請 |
申請後1週間以内 | 国際交流室に申請手続きをが完了したことを報告 |
申請後約1~2か月後 | 新しい在留カードのためのハガキが届きます。 ③手数料納付書とハガキを持って、宇都宮支局入国管理局に行く。 ☆新しい在留カードをもらったら、国際交流室に提出してください。 |
【スポーツ特待生のみ】
①~⑨の書類
※入国管理局での審査の過程で上記以外の書類の提出が求められる場合があります。
一時帰国や部活動の海外での練習のために、日本を出国する予定の学生は、下記のURLか「一時帰国届」を必ず登録してください。登録せずに、一時帰国した場合、帰国中に問題があってもサポートすることができません。
また、帰国中でも、必ず、大学からの連絡をこまめにチェックしてください。
「留学」の在留資格は、大学で勉強をする目的があります。したがって、アルバイトをする場合には資格外許可が必要です。必ず、入国管理局で、資格外許可を取得してから、アルバイトを始めてください。アルバイトできる時間数は、1週間に28時間までです。(大学の長期休暇中は1日に8時間までです。)
また、アルバイトを始めたら、必ず国際交流サポートセンターに報告してください。
引っ越しをする時は、必ず住む場所の市役所で手続きが必要です。
①② | 引越し日の14日前から引越し日まで | 今まで住んでいた市町村の市役所で、転出届の手続きを行い、「転出証明書」を交付してもらう。 |
新しいアパートに引っ越してから14日以内 | 「転出証明書」を、新しい住所の市役所に持って行く。住民移動届(転入)の手続きをする。 | |
新しい住所のスタンプを在留カードにおしてもらう。 | ||
③ | 帰国する14日前から帰国する日まで | 小山市役所に行って、「転出届」を提出する。 |
在留資格が「留学」の留学生は、必ず、国民健康保険に加入してください。
国民健康保険の加入は原則として来日した時点からです。
保険料は一年間に約10,000円程度です。
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金保険料の納付が必要です。しかし、申請をすれば、学生は在学中の保険料の納付が猶予されます。
申請時の提出物