
武器や軍事転用が可能な物品(機械装置・試料等)や技術が、大量破壊兵器の開発等に利用されるおそれのある国家やテロリスト等に渡ることを防ぐため、これらの物品・技術の国外への持ち出しや提供を適切に管理する制度です。
日本では、「外国為替及び外国貿易法(外為法)」に基づき実施されており、規制の対象となる貨物の輸出、技術の提供を行う場合は、経済産業大臣の許可を得る必要があります。
許可が必要な案件について無許可で輸出・提供すると、法律に基づき刑事罰および行政罰が課せられます。
本制度は大学や研究機関における研究活動を阻害することを目的としたのものではありません。適切な手続きを経て許可を取得することで、正当な研究・教育活動を継続することができます。
外国為替及び外国貿易法(外為法)は、国際社会の平和及び安全の維持を目的として制定された法律です。
大量破壊兵器や通常兵器の開発等に利用されるおそれのある貨物・技術の輸出や提供を規制することで、国際的な安全保障の確保を図っています。
この法律に基づき、貨物の輸出や技術の提供を行う場合には、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。


| 対象の行為 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 貨物の輸出 | 貨物を日本から外国へ送付または持ち出す行為。 海外出張や共同研究等で研究試料や機材を国外に持ち出す場合も該当します。 |
・サンプル品の持出し、海外送付 ・自作の研究機材の携行、海外送付 等 |
| 技術の提供 | 資料の提示、電子メールの送付、口頭説明などを通じて外国に技術を伝達する行為。 データや設計図、技術指導なども含まれます。 |
・実験装置の貸与に伴う提供 ・研究指導並びに共同研究に伴う実験装置の改良、開発 ・技術情報を電話や電子メール、FAX、USBメモリ等で提供 ・授業、会議、打合せ ・研究指導、技能訓練 ・研究施設の見学、工程説明、資料配付 ・技術情報を口頭で提供、パネルに展示 等 |
国際的な合意に基づき、武器や大量破壊兵器等の開発に利用されるおそれの高い貨物・技術を政令(輸出貿易管理令別表第1)で明示しています。これらを輸出または提供する場合には経済産業大臣の許可が必要です。
リストには、軍事関連でなくとも転用可能な民生技術が含まれるため、研究テーマに直接関係していなくても対象となる場合があります。
リストに該当しない場合でも、提供目的や相手国・取引先の状況等により、大量破壊兵器等の開発に利用されるおそれがあると判断された場合には、同様に経済産業大臣の許可が必要です。
グループA(輸出管理を厳格に実施している国・地域)以外の地域が対象であり、経済産業省が公表する「外国ユーザーリスト」に該当する取引については、特に慎重な対応が求められます。
グループAに該当する国・地域の最新一覧は、経済産業省ホームページでご確認ください。


近年、民生分野で開発された高度な技術(デュアルユース技術)が軍事転用される事例が増加しており、大学や研究機関においても技術管理の重要性が高まっています。
特に、懸念国やテロ組織等が研究者・留学生を通じて技術を取得するケースも報告されており、大学には研究活動に伴う貨物および技術の適正管理を行う責任があります。
本学では、外為法等の関係法令に基づき、安全保障輸出管理の適正な運用を推進しています。
研究活動に際して輸出や技術提供の可能性がある場合は、事前に経営企画室へ相談し、必要に応じて経済産業省への許可申請等の手続きを行ってください。