白鴎大学 HAKUOH UNIVERSITY

卒業生の皆様

保育士登録

幼児教育科・幼児教育科第二部の卒業生のみなさんへ 保育士の登録手続きについて

児童福祉法の一部を改正する法律が、平成15年11月29日から施行されています。

これに伴い、卒業生の保育士資格をお持ちの方は、都道府県知事に登録する必要があり、都道府県知事から保育士証が交付されて初めて保育士として名乗ることができ、保育士として働くことができます。
保育士として業務を行う予定のない方は必ずしも登録をする必要性はなく、登録をしなくても、資格がなくなるわけではありません。
ただし、今後保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就く前までに登録をしておく必要があります。

登録申請の方法

登録事務処理センターに、手続きに必要な書類がセットされている『保育士登録の手引き』を請求し、記入方法に従い必要書類に記載し提出書類を添えて、申請を行ってください。

保育士登録の問い合わせ先

登録事務処理センター

なお、提出書類には、保育士(保母)資格証明書(原本)が必要となります。
保育士(保母)資格証明書を紛失した方は、各種証明書発行を見ていただくか白鴎大学実習指導室までお問い合わせ下さい。

各種証明書発行