日本学生支援機構より、「未婚のひとり親への寡婦(寡夫)控除のみなし適用について」の案内がありました。
下記の案内を確認の上、該当する世帯の学生は、期日までに「寡婦(寡夫)控除のみなし適用申請書」と必要書類を学生課へ提出してください。詳細は日本学生支援機構からの下記の案内をご確認ください。
未婚のひとり親への寡婦(寡夫)控除のみなし適用について (PDF)
1.みなし適用の対象者
以下 、(1)~(3)の全てに該当する世帯の学生が対象です。
(1)令和3年4月以降も継続予定の給付奨学生のうち、令和3年4月の支援区分が第Ⅰ区分以外となること。
(令和2年10月に実施された適格認定(家計)による支援区分の見直しにおいて、支援区分外となった者を含みます。)
(2)生計維持者が、令和元年12月31日時点で税法上の扶養親族である子を扶養する婚姻歴(事実婚を含む(※))のないひとり親であること。なお、既に税法上の寡婦(寡夫)となっていた方は対象外です。
(※)住民票の続柄に「 夫(未届)」「 妻(未届)」 の記載がある方は対象外です。令和2年1月1日よりも前に婚姻歴(事実婚を含む)がなく、かつそれ以降に婚姻歴がある方は対象となります。
(3)当該未婚のひとり親(生計維持者)の令和元年(平成31年)1月~12月の合計所得金額 が 500万円以下(給与所得者の場合、年収688万円以下)であること。
2.みなし運用の期間
令和3年4月~令和3年9月
令和3年10月の適格認定(家計)以降は、税制改正により、未婚のひとり親に新たな控除(ひとり親控除)が適用されることとなるため、生計維持者の控除の適用状況をマイナンバーによる情報連携により日本学生支援機構が確認します。
3.申込みの流れ
以下2つの必要書類を、学生課へ提出してください
必要書類 |
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1 |
寡婦(寡夫)控除のみなし適用申請書 以下から印刷、または学生課窓口で受け取り、必要事項を漏れなく記入 |
2 |
住民票の写し(コピー可、マイナンバーの記載のないもの) ●住民票は、以下を満たすものに限ります ①世帯全員分の記載がある 給付奨学生と生計維持者の住民票が分かれている場合は、それぞれの 世帯全員分の記載のある住民票を提出してください。 ②続柄の記載がある 記載が「省略」となっている場合は不備 ③令和2年1月1日以降に発行 |
4.提出期限・提出先
【期 限】 2021(令和3)年1月22日(金) ※郵送の場合は必着
【提出先】 各キャンパス学生課
経営・法学部生:本キャンパス学生課 0285-20-8119
〒323-8586 栃木県小山市駅東通り2-2-2
教育学部生:大行寺キャンパス学生課 0285-26-2513
〒323-8585 栃木県小山市大行寺1117
事務取扱時間 平日8:45~11:30 12:10~16:45
(土・日・祝日および12/24(木)~1/7(木)は受付不可)