日本年金機構からのお知らせです。
20歳以上の方は、国民年金に加入し保険料を納付する必要がありますが、学生期間中で前年の所得がない場合や一定金額以下の場合は、「学生納付特例」を申請することにより、保険料の納付が猶予されます。
また、前年の所得額が一定額を超える場合でも、令和2年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響によりアルバイト収入等が減少し、保険料の納付が困難な場合は、臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な方法により、学生納付特例の手続きが可能です。
手続きの詳細については、日本年金機構のwebサイトをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/gakusei.html
【照会先】 ※本学は、年金の学生納付特例申請の代行を行っておりません。
日本年金機構 北関東・信越地域第一部
03-5344-1100(代表)内線2619