- 2023年05月08日
- 在学生の皆さま
新型コロナウイルス感染症について
令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症上の位置付けが変更となり、学校保健安全法施行規則が改正され、学校感染症の一つとなりました。 ■出席停止期間:発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで (発症日を0日目とします) ■濃厚接触者の取り扱い:濃厚接触者については特定されません 5日間の療養後も咳などの症状が続いた場合は、症状回復から24時間が経過するまで外出自粛を推奨します。発症から10日間は感染リスクが残る可能性がありますので、マスクの着用をお願いします。 |
1. 診断された場合は、必ず所属キャンパス健康管理室または教務課に電話連絡してください。
【健康管理室】 本キャンパス 0285-20-8105、 大行寺キャンパス 0285-26-2514
【教 務 課】 本キャンパス 0285-20-8111、 大行寺キャンパス 0285-26-2519
2. 医師から登校の許可が出たら、『学校感染症治癒証明書』に医師の証明をもらい、原本を健康管理室に提出してください。
3. 出席停止期間中に欠席した授業については、『学校感染症治癒証明書』の写しを担当教員に提出してください。
感染症対策の継続のお願い
・日頃から体調管理を行ってください。発熱した場合には、医療機関を受診してください。
・マスクの着用は個人判断に委ねます。状況に応じて大学側(教職員)からマスクの着用を求められた場合には、ご協力をお願いします。
・咳やくしゃみの際には、咳エチケットを行ってください。
・手洗い等の手指衛生、こまめに行ってください。
・適切な換気の確保を行ってください。