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新型コロナウイルス感染症への本学の対応
【情報まとめ】

【二次募集】「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について

「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の二次募集についてお知らせします。
本給付金は、特に家庭から自立した学生等において、新型コロナウイルス感染症拡大による影響でアルバイト収入が大幅に減少し、修学の継続が困難になっている方を対象とする制度です。詳しくは文部科学省ホームページをご参照のうえ、要件を満たして希望する方は、次の要領で大学に申請してください。

申請要領
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引きPDFを熟読のうえ、要件を満たして申請を希望する方は、P.6のとおり「様式1(申請書)」、「様式2(誓約書)」および「支給要件を満たすことを証明する書類」を大学に郵送または持参してください。申請内容を踏まえ、大学において候補者を選考します。

※ 一次募集で給付された学生は、二次募集には申請できません。

※ 申告内容に虚偽が判明した場合は、支給した給付金を返還して頂くことがあります。

1 .対象者 
  学部、大学院、短期大学(専攻科を含む)及び専門学校に在籍する学生等(留学生含む)

2.支給金額 
  住民税非課税世帯の学生等  20万円
  上記以外の学生等      10万円

3.支給対象の要件(基準)   
  申請の手引き(学生・生徒用)  P.5を参照

4.必要書類         
  申請の手引き(学生・生徒用)  P.6、7を参照
  ・申請書の「3.申し送り事項」の記入事項を踏まえて審査しますので、
   できるだけ詳細にご記入ください。
   新型コロナウイルスにより経済的影響を受けている現状
   住民税非課税世帯、多子世帯、ひとり親世帯等であること 等
  ・根拠となる証明書類が提出できない場合は、
   その理由を「3.申し送り事項」でお示しください。

5.申請方法 
  申請の手引き(学生・生徒用)  P.6、7の必要書類を漏れなく取り揃え、
  各キャンパス学生課へ郵送または持参してください。

【申請期限】
2020年7月21日(火)必着 

【審査結果について】
「支給の決定については特に通知しません。口座への振り込みをもって、支給決定の通知に代えます。」と国からの周知があるため、個別に学生への通知は行いません。

(追加支給対象者について)
一次募集において給付額10万円で採用された学生が、その後、住民税非課税世帯の学生等であることが判明した場合は、10万円追加支給対象者で申請できますので、学生課までご相談ください。

【送付先】 
経営学部・法学部生 ⇒ 本キャンパス学生課
〒323-8586 栃木県小山市駅東通り2-2-2 白鷗大学 本キャンパス 学生課 

教育学部生 ⇒ 大行寺キャンパス学生課
〒323-8585 栃木県小山市大行寺1117 白鷗大学 大行寺キャンパス 学生課

[郵送記録が残る「レターパックライト(370円)」等を使用してください]

【お問い合わせ先】
学生課 0285-20-8119 (本キャンパス/経営・法)
    0285-26-2513 (大行寺キャンパス/教育)